確定申告の時期になると、その年に支払った歯科の費用をまとめて申告できないかと考えます。自由診療は金額が大きいぶん、対象になるかどうかで結果が変わります。
先に結論を書きます。見た目を整える目的のホワイトニングは、原則として医療費控除の対象になりません。 ただし、そこで話は終わりません。同じ口の中で受けた処置のなかには、対象になるものがあります。 線引きから整理していきます。
審美目的のホワイトニングは、原則として対象外
医療費控除は、治療にかかった費用を所得から差し引く仕組みです。そのため、対象になるのは治療の対価にあたるものに限られます。
国税庁が示している歯の治療費の扱いには、歯列矯正について「容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません」と明記されています。見た目を整えることを目的とした費用は対象から外れる、という考え方です。
ホワイトニングは、歯の色を明るくして見た目を整える処置にあたります。したがって、この考え方に照らすと対象外ということになります。
ただし、個別の事例がどう扱われるかは状況によって変わります。最終的な判断は国税庁の基準と、所轄の税務署によります。 この記事は考え方の整理としてお読みください。
線引きは「治療か、美容か」
なぜこうなっているのか。制度の目的を見ると分かりやすくなります。
医療費控除は、病気やけがの治療にかかった負担を軽くするための仕組みです。だから、対象になるかどうかは「何を目的として支払ったか」で決まります。
ここで押さえておきたいのが、保険が使えるかどうかとは別の話だという点です。
保険(医療保険制度)は、その処置が保険診療として認められているかで適用が決まります。一方、医療費控除は税の仕組みで、自由診療であっても治療目的なら対象になりえます。 実際、国税庁の記載でも、金やポーセレンといった一般的に使用されている材料を用いた治療費は対象になるとされています。ただし「一般的に支出される水準を著しく超える特殊なもの」は対象外です。
つまり、「自由診療だから対象外」ではありません。 分かれ目は目的のほうにあります。保険が使える場面と使えない場面の整理はホワイトニングに保険は使える?対象外の理由と、保険で足りるケースにまとめました。
同じ口の中でも、対象になるもの
ホワイトニングが対象外でも、同じ時期に受けた処置は別に判断されます。
| 処置 | 扱い |
|---|---|
| むし歯の治療 | 対象 |
| 歯周病の治療 | 対象 |
| 自由診療の材料を使った治療(金・ポーセレン等、一般的に使用されているもの) | 対象。ただし著しく水準を超える特殊なものは対象外 |
| 機能上必要と認められる歯列矯正 | 対象 |
| 容ぼうを美化するための歯列矯正 | 対象外 |
| 通院のための交通費(交通機関を利用した場合) | 対象 |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 対象外 |
| 審美目的のホワイトニング | 対象外 |
通院費が含まれる点は見落とされがちです。 交通機関を利用した場合の費用は対象になり、付き添いが必要な場合には付き添う人の交通費も含まれるとされています。一方、自家用車で通った場合のガソリン代や駐車場代は対象になりません。
歯列矯正については、子どもの成長を阻害しないための矯正など、必要と認められる場合は対象になるとされています。同じ処置でも目的によって分かれるという、この記事の線引きがそのまま当てはまります。
費用に関する注記(自由診療について)
ホワイトニングは自由診療(保険適用外)です。治療内容は薬剤による歯の漂白で、費用は歯科医院や方法によって異なります。主なリスク・副作用として、施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります。無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療のむし歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります。効果の感じ方や必要な回数には個人差があります。
判断が分かれやすい3つのケース
線引きが「目的」である以上、境目にあるものが出てきます。
①歯列矯正。 かみ合わせの機能に問題があり、その改善を目的とする場合と、見た目を整えることを目的とする場合で扱いが分かれます。診断の内容が判断材料になるため、歯科医院で診断書や説明を受けた記録を残しておくと説明しやすくなります。矯正とホワイトニングの順番は矯正中にホワイトニングはできる?装置別の可否とベストなタイミングを解説で扱っています。
②クリーニング。 歯周病の治療の一環として行うものと、着色を落とすことを目的とするものがあります。前者は治療の側、後者は見た目の側にあたります。同じ「クリーニング」という言葉でも中身が違うため、領収書の記載や説明を確認してください。
③神経を失った歯の内部漂白。 変色した歯を白くする処置ですが、目的が見た目を整えることであれば審美の側と考えられます。費用の構造はウォーキングブリーチの値段|1歯いくら?総額が単価で決まらない理由にまとめました。
いずれも、判断に迷う場合は所轄の税務署に確認してください。 処置の内容が分かる資料を手元に用意しておくと、話が早くなります。
準備しておくもの
対象になる分を申告するなら、そろえておく資料があります。
領収書。 処置の内訳が分かるものが望ましくなります。ホワイトニングと治療を同じ日に受けた場合、金額が分かれて記載されていると整理しやすくなります。会計のときに一言お願いしておくとよいでしょう。
年間の医療費の一覧。 1月から12月までに支払った分をまとめます。歯科だけでなく、医科や薬局で支払った分も合算できます。
通院の交通費の記録。 日付・行き先・経路・金額をメモしておきます。領収書が出ない公共交通機関でも、記録があれば説明できます。
保険金等で補填された金額。 生命保険の給付金や高額療養費など、受け取った分は差し引きます。
家族の分。 生計を一にする家族が支払った医療費は、まとめて申告できます。
控除額の考え方
計算の枠組みも押さえておきます。
(実際に支払った医療費 − 保険金等で補填される金額)− 10万円 が控除される金額です。総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。控除額の上限は200万円です。
ここで誤解しやすいのが、この金額がそのまま戻ってくるわけではないという点です。医療費控除は所得から差し引く仕組みなので、実際に軽くなるのは、その分に税率をかけた額になります。
つまり、対象になる医療費が10万円をわずかに超える程度であれば、影響は限られます。1年分をまとめてみて、それから判断するという順番が現実的です。
費用に関する注記(自由診療について)
ホワイトニングは自由診療(保険適用外)です。治療内容は薬剤による歯の漂白で、費用は歯科医院や方法によって異なります。主なリスク・副作用として、施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります。無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療のむし歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります。効果の感じ方や必要な回数には個人差があります。
ホワイトニングと医療費控除に関するよくある質問
家族の分をまとめて申告できますか
生計を一にする家族が支払った医療費は、まとめて申告できるとされています。誰の名義で申告するかによって結果が変わることもあるため、世帯の状況を踏まえて所轄の税務署に確認してください。
領収書をなくしてしまいました
再発行に対応してもらえるかは歯科医院によります。まず問い合わせてみてください。また、加入している健康保険から届く医療費のお知らせを使える場合もあります。取り扱いは所轄の税務署で確認できます。
申告しなかった年の分はどうなりますか
過去の分について手続きができる場合があります。年数や条件は定められているため、所轄の税務署に確認してください。費用が発生した年ごとに集計するという点は共通です。
福岡で、費用を整理するにはどうすればいいですか
まず、その年に受けた処置を治療目的のものと見た目を整えるものに分けてみてください。ホワイトニングは後者にあたります。歯科医院に領収書の内訳を確認しておくと、整理がしやすくなります。ホワイトニング側の費用をどう抑えるかはホワイトニングを安く抑えるには?費用の内訳と削れない部分を解説にまとめています。
まとめ|目的で分かれる。迷ったら税務署へ
見た目を整える目的のホワイトニングは、原則として医療費控除の対象になりません。国税庁の記載でも「容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません」と明示されています。
線引きは「治療か、美容か」です。保険が使えるかどうかとは別の制度なので、自由診療でも治療目的なら対象になりえます。
同じ口の中でも、むし歯や歯周病の治療、一般的に使用されている材料を用いた治療、機能上必要と認められる矯正は対象になります。通院のための交通費も含まれます(自家用車のガソリン代・駐車場代は除く)。
判断が分かれやすいのは、矯正・クリーニング・神経を失った歯の内部漂白の3つ。いずれも目的によって扱いが変わります。
個別の判断は所轄の税務署へ。 処置の内訳が分かる領収書を残しておけば、そこから先はスムーズに進みます。
福岡博多矯正歯科のホワイトニング
通院の負担を抑えたい方に向けて、オンライン診療と自宅でのケアで進めるホワイトニングをご用意しています。3Dスキャンで採得した歯型からオーダーメイドのマウスピースを作成し、歯科医師の診断のもとでホワイトニングジェルと知覚過敏抑制剤をご自宅にお届けします。
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※ホワイトニングは自由診療(保険適用外)です。
・治療内容:マウスピースを用いたホームホワイトニング(国内で承認された薬剤を使用)
・標準的な費用:初月22,000円(税込/マウスピース作成を含む)、2ヶ月目以降11,000円/月(税込)。マウスピースをお持ちの方は初月11,000円(税込)
・主なリスク・副作用:使用中や使用後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります
・受けられない場合:無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療のむし歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります
・詰め物・被せ物・差し歯などの人工物は薬剤では白くなりません。効果の感じ方や必要な期間には個人差があります
